荒尾市議会 2017-12-13 2017-12-13 平成29年第5回定例会(5日目) 本文
まだ御存じでない市民がいるかと思いますので、その計画をかいつまんで説明しますと、このサテライト荒尾は自転車競技法に基づき熊本競輪が委託した運営会社により運営されることになるようです。
まだ御存じでない市民がいるかと思いますので、その計画をかいつまんで説明しますと、このサテライト荒尾は自転車競技法に基づき熊本競輪が委託した運営会社により運営されることになるようです。
これに対して,委員から「以前の場外舟券売場計画の時は,地元自治会の同意や議会の反対がないこと,首長の同意など3つの条件が必要であったが,今回の場合はどうか」との質疑に対し,執行部から「法律がモーターボート競走法と自転車競技法では設置要件が異なるので,前の3つの条件のような明確なものはない。今後,詳細な計画がわかり次第報告する」との答弁がありました。
これは自転車競技法に基づく、国の許可に基づく施設ですので、風営法のあっちの規制がかかるものではございません。 ◆田上辰也 委員 いずれにしろ、抱えておられるのは風俗上の不安ですよね。これに関してはしっかりと警察と連携とって、定期的な見回りとか指導とかを徹底していただきたいと思います。
これは自転車競技法に基づく、国の許可に基づく施設ですので、風営法のあっちの規制がかかるものではございません。 ◆田上辰也 委員 いずれにしろ、抱えておられるのは風俗上の不安ですよね。これに関してはしっかりと警察と連携とって、定期的な見回りとか指導とかを徹底していただきたいと思います。
本市競輪事業は、昭和25年7月、財政再建と戦災復興事業に寄与することを目的として発足し、昭和37年の自転車競技法の恒久立法化と競技実施団体としての自転車競技会の発足により、事業運営面での確固たる基盤が築かれ今日に至っております。
本市競輪事業は、昭和25年7月、財政再建と戦災復興事業に寄与することを目的として発足し、昭和37年の自転車競技法の恒久立法化と競技実施団体としての自転車競技会の発足により、事業運営面での確固たる基盤が築かれ今日に至っております。
│ │ (理 由) │ │ 競輪施行者は、自転車競技法に基づき自転車その他の機械工業並びに体育事業│ │ 及びその他公益事業の振興のために、必要な財源としての交付金、公営企業のた│ │ めの納付金を支出する等、収益の均てん化に寄与しながら、地方財政健全化のた│ │ めの財源確保に努めてきました。
│ │ (理 由) │ │ 競輪施行者は、自転車競技法に基づき自転車その他の機械工業並びに体育事業│ │ 及びその他公益事業の振興のために、必要な財源としての交付金、公営企業のた│ │ めの納付金を支出する等、収益の均てん化に寄与しながら、地方財政健全化のた│ │ めの財源確保に努めてきました。
しかしながら、現実は各位御案内のとおり、日本においては、カジノは刑法で賭博行為として禁止されており、これを競輪や競馬のように国民が楽しめるものとするには、競輪における自転車競技法、また、競馬における競馬法など特別立法等の法整備が必要でございます。
しかしながら、現実は各位御案内のとおり、日本においては、カジノは刑法で賭博行為として禁止されており、これを競輪や競馬のように国民が楽しめるものとするには、競輪における自転車競技法、また、競馬における競馬法など特別立法等の法整備が必要でございます。
まず、競輪事業において現在導入が進められているトータリゼーターシステムに関し具体的な説明が求められた後、委員より、導入理由についてただされたのに対して、トータリゼーターシステム導入事業については、ファンサービス並びに売上額向上の観点から自転車競技法施行規則の改正が行われたことに伴う新賭け式に対応するために新しいシステムを導入するものであるとの答弁がありましたが、委員より、同システムを導入している他都市
まず、競輪事業において現在導入が進められているトータリゼーターシステムに関し具体的な説明が求められた後、委員より、導入理由についてただされたのに対して、トータリゼーターシステム導入事業については、ファンサービス並びに売上額向上の観点から自転車競技法施行規則の改正が行われたことに伴う新賭け式に対応するために新しいシステムを導入するものであるとの答弁がありましたが、委員より、同システムを導入している他都市
二 同 藤 山 英 美 同 田 辺 正 信 同 佐々木 俊 和 同 磯 道 文 徳 同 鈴 木 弘 熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿 意 見 書 (案) 競輪施行者が収益を確保し、自転車競技法
二 同 藤 山 英 美 同 田 辺 正 信 同 佐々木 俊 和 同 磯 道 文 徳 同 鈴 木 弘 熊本市議会議長 江 藤 正 行 殿 意 見 書 (案) 競輪施行者が収益を確保し、自転車競技法
この自転車競技法施行規則によりますと、「競輪場外における車券の販売等の施設を設置しようとするときには、法に定められた事項を記載をし、通商産業大臣の認可を受けなければならない」となっているわけであります。しかし、この場外車券売り場の設置については、設置箇所の市町村長の同意が得られるなど、地域社会との調整が十分行われることが必要であると定めてあるわけであります。
その第一点は自転車競技法に基づきます執務体制と組織機構に基づきます権限と責任の不一致がございましたこと、それから第二に会計制度上のいわゆる内部牽制組織と言いますか、この確立がされていなかったこと、第三に従事員の賃金を含めまして金銭の取り扱いの責任体制が不明確であったこと、こういったことが挙げられるのではないかというふうに考えているわけでございます。
その第一点は自転車競技法に基づきます執務体制と組織機構に基づきます権限と責任の不一致がございましたこと、それから第二に会計制度上のいわゆる内部牽制組織と言いますか、この確立がされていなかったこと、第三に従事員の賃金を含めまして金銭の取り扱いの責任体制が不明確であったこと、こういったことが挙げられるのではないかというふうに考えているわけでございます。